遺言書の種類は
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言がございます。
将来のことを考えて(例えば、お子さんがいない、お子さんに迷惑をかけたくない、特定の方に多く財産を残したい等)自分の財産について今のうちに遺言書を作成しておきたい。
そんな方には「公正証書遺言」をお勧めしております。
(自筆は、費用も掛からず手軽な反面、要件や形式を満たしていないと無効になってしまうことが多々あります。)
当事務所では、自筆証書遺言や厳格な公正証書遺言の作成までサポートいたします。
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