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遺言について

【遺言の種類】

 方法メリットデメリット
自筆証書遺言遺言者本人が自ら全文、日付氏名を記入し押印する。(財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可)・費用がかからない・家庭裁判所の検認が必要 ※1 ・不備により無効となる可能性がある ・紛失、偽造のおそれがある
公正証書遺言遺言者本人が証人2人以上の立会いの下、遺言内容を公証人に口述し、それを公証人が文章にしたものを読み聞かせるもの。・家庭裁判所の検認が不要 ・原本を公証役場に保管するので、偽造のおそれがない。・費用がかかる  
秘密証書遺言本人が遺言書を作成したものを公証役場で手続きする。・遺言の内容を秘密にできる  ・家庭裁判所の検認が必要
※1 現在は、法務局で保管ができるようになった。(この場合は、検認不要)

遺言書の作成をおすすめしたい方

以下のような方は、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。

  • お子さまのいないご夫婦
  • 特定の相続人に多く財産を残したい方
  • 相続でもめる可能性がある方
  • 余命宣告を受けた未成年のお子さまの親御さん など

上記以外にも、遺言がないことで相続手続きに時間と費用がかかり、
ご家族にとって大きな負担となってしまうケースは少なくありません。

特に、公正証書遺言自筆証書遺言の法務局保管制度を活用すれば、
家庭裁判所での「検認」が不要となり、すぐに相続手続きを進めることができますのでおすすめです。

「自分には遺言書が必要なのか?」
「どちらの形式で作成するべきか?」
といった疑問をはじめ、どんな些細なことでもご相談を承っております。

どうぞお気軽にご連絡ください。