【遺言の種類】
方法 | メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 遺言者本人が自ら全文、日付氏名を記入し押印する。(財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可) | ・費用がかからない | ・家庭裁判所の検認が必要 ※1 ・不備により無効となる可能性がある ・紛失、偽造のおそれがある |
公正証書遺言 | 遺言者本人が証人2人以上の立会いの下、遺言内容を公証人に口述し、それを公証人が文章にしたものを読み聞かせるもの。 | ・家庭裁判所の検認が不要 ・原本を公証役場に保管するので、偽造のおそれがない。 | ・費用がかかる |
秘密証書遺言 | 本人が遺言書を作成したものを公証役場で手続きする。 | ・遺言の内容を秘密にできる | ・家庭裁判所の検認が必要 |
以下のような方は、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。
上記以外にも、遺言がないことで相続手続きに時間と費用がかかり、
ご家族にとって大きな負担となってしまうケースは少なくありません。
特に、公正証書遺言や自筆証書遺言の法務局保管制度を活用すれば、
家庭裁判所での「検認」が不要となり、すぐに相続手続きを進めることができますのでおすすめです。
「自分には遺言書が必要なのか?」
「どちらの形式で作成するべきか?」
といった疑問をはじめ、どんな些細なことでもご相談を承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。